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| 「出資法」 = |
一般事業会社が受け入れた決済資金は「預り金」に該当し得ると考えられるため、出資法に抵触する恐れ。 |
| 「銀行法」 = |
一般事業会社が隔地者間の現金を用いない資金移動に関わることについては、銀行法の為替取引規制に抵触する恐れ。 |
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信託の倒産隔離機能 |
| ― 資金保管中に信託会社が倒産しても大丈夫、信託財産として信託法で保護される。 |
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◇ 受託者が破産手続き開始の決定を受けた場合であっても、信託財産に属する財産は破産財団に属さない。 |
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◇ 信託財産責任負担債務に係る債権に基づく場合を除き、信託財産に属する財産に対しては、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売又は国税滞納処分をすることができない。 |
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◇ 受託者が固有財産又は他の信託の信託財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を有する者は、当該債権をもって信託財産に属する債権に係る債務と相殺することができない。 |
| A |
受託者による信託の分別管理義務 |
| ― 他の財産と分別管理により、信託ごとに財産管理される。 |
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◇ 受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託財産に属する財産とを分別管理しなければならない。 |
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【 預けたお金等はどうなるの?】
エスクロー業務を適格に処理できるのが信託法や信託業法に支えられた、「信託会社」です。
大切なお金を「信じて託する」わけですから、やみくもにどんな会社でも信託業務ができるわけではありません。
キチンとした体制を整えて行政当局に登録できた会社だけに認められる業務です。
因みに、お客様からお預りした金銭等は自分の会社固有のものとは厳正に分離して、別に管理することが義務付けられており、万一、その信託会社が倒産しても信託法により安全に保護されることになっています。 |
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