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工務店・施主間の情報格差による建築工事請負契約締結 |
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工務店と施主(一般消費者)とでは、住宅建築に関する業務知識・情報量において格段の差があり、一般的に一般消費者は、建築において無知・情報不足を解消し切れないまま契約する例が散見されます。
また、平均的な日本人において、住宅建築は一生に1度の経験であり、この経験格差を埋めるのに、例えインターネットによる情報が氾濫するほど大量にあっても、なお解消できない状況にあります。(年上(父母、祖父母)に相談しても、又彼(彼女)らも過去に1度しか建築経験がないので、工務店との経験格差を埋めることが、構造的に困難な状態と言えます。) |
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契約上の問題点 |
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建築請負契約では、支払条件が施主(一般消費者)の前払い(過払い)が一般的であり、リスクは施主が負担している場合が多いのが実情です。
例えば、契約時3割・上棟時3割・竣工時4割の支払条件の請負契約の場合、建物が支払金額に見合った程度に出来上がっていないのに前払いをする契約が一般的であり、これが工務店破綻時の施主の被害に直結する問題点であります。
極端な例ではありますが、実際「今、請負代金を全額支払えば、1割値引きする」という巧妙な勧誘にのせられ、施主は全額前払いし、その後工務店が倒産、「工事現場は野ざらし、施主には住宅ローンがそのまま残る。」という悲惨な報道もされています。 |
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施主への信用リスク |
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一方、工務店側にも、「本当に施主に支払能力があるのか?」施主に対する信用リスクを抱えています。
特に住宅ローンを利用せず、現金決済を条件にした請負契約の場合、住宅ローンであれば、ローン実行の可否を確認することで支払能力の有無を確認できますが、現金決済の場合、工務店は支払能力の確認が出来ず、施主への信用リスクは、かえって現金決済の方が高まっています。
(仮に施主の銀行通帳の残高に工事代金相当の残高を確認できても、その残高が当該工事用の資金手当てなのか、実は施主の借金返済充当資金なのかは、わかりません。) |
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従来の住宅完成保証制度 |
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施主から工務店への出来高以上の過払・前払いがあると、倒産後、工事続行の時、前払いで支払った工事未完成部分と今後の未完成部分追加工事代の支払という二重払い(追加負担)を起こす構造的なリスクを孕んでいます。
従来の住宅完成保証制度の多くは、金銭保証(取引信用保険をベースにした)スキームであり、そのため、施主は保険金で損害部分をカバーできるとしても、前払い方式の場合、構造的に2重払いを起こすため、結果として高い保険料率に跳ね返った割高な保険料を支払うことになり、個別の保険料のみならず、国民経済的見地からしても結果として過剰な負担になっているとも言えます。 |
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| (例) |
残存工事所要代金10百万円前払い5百万円の場合 |
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| (保証金額(15百万円) |
= 施主支払済過払代金(5百万円)+残存工事所要代金(10百万円) |
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> 残存工事所要代金(10百万円) |
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倒産予備軍の工務店は資金を回すために、赤字受注を請け負う場合があります。 |
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倒産予備軍の工務店は職人の固定費を賄うため、敢えて資金繰り上、赤字受注を請け負う場合があります。
この場合、実際に倒産されてしまうと、残りの建築工事を請け負うバックアップビルダーは、赤字受注の残存工事を請け負うことに躊躇し、結果としてバックアップビルダー(FC 本部・または建材商社など工務店との取引を常時行なっている優良会社または与信取引先)としての工事の引受手が存在しなくなる事例が散見されます。
結局、施主が当初、「安く作れる」と思って契約した我が家の建築コストは、バックアップビルダーに想定以上の支払いを余儀なくされ、施主にとって割高な残存工事を依頼することになります。 |